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・江戸幕府が明和7(1770)年に出した「徒党の禁止(徒党札)」の高札です。

何事によらずよろしからざることに百姓大勢申合せ候をととうととなへ
ととうして しゐてねかひ事 くわたつるをこうそといひ
あるひは申あはせ 村方たちのき候をてうさんと申
前々より御法度に候條 右類の儀
これあらば 居むら他村にかきらず 早々そのすじの役所へ申出べし
御ほうびとして
ととうの訴人銀百枚
こうその訴人同断
てうさんの訴人同断
右之通下され その品により帯刀苗字も御免あるべき間
たとへ一旦同類に成とも発言いたし候ものゝ名まへ申出るにおゐては
その科をゆるされ 御ほうび下さるべし
一右類訴人いたすものなく村々騒立候節村内のものを差押へ
ととうにくわゝらせず一人もさしいたさゞる村方これあらば
村役にても百姓にても重にとりしつめ候ものは
御ほうび銀下され帯刀苗字御免さしつゞきしつめ候ものともこれあらば
それそれ御ほうび下しおかるべき者也
明和七年四月(1770年)奉行

・時代物です。裏の補強材の一つが取れています。
・寸法横88×縦38×幅5cm
・落札後の「出品者からのメッセージ」をよくお読みください。
・ノークレームノーリターンでお願いします。
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